こんにちは!
榎本澄雄です。
2月26日、月曜日。
満月は一昨日でしたね。
2月19日は雨水でした。
3月5日に啓蟄を迎えます。
元刑事が見た「著作者人格権」侵害事件
セキュリティチェックの性悪説 FAQ4問
1 アイディアは著作物か?
2 ユーザーが投稿するウェブサービスのコンテンツは著作物か?
3 ユーザーが著作者人格権を行使できないと、どんな侵害リスクが想定できるか?
4 ウェビナーでスライド投影する際に注意すべき著作権侵害は何か?
『セクシー田中さん』著作者人格権侵害事件
人気漫画のテレビドラマ化を巡り、
1月に作者の芦原妃名子さんが自殺する悲しい事件がありました。
問題になったのは、
『セクシー田中さん』の「著作者人格権」侵害です。
私は2016年頃に
クリエイターのマネジメントをしていた時期があります。
ライセンサー、メーカー、広告代理店、制作会社など
複数の当事者が関係する中で、クリエイターが納品した制作物の権利を守る必要がありました。
私たちは事前にトラブルを想定していたので、
私が契約書を作成して著作者人格権を保護する契約書を締結しました。
事後に「著作物を無断で改変される危険性」が現実的に見えていたからです。
今回は、
私が企業のセキュリティチェックを担当する視点から
ウェブサービスで想定される著作者人格権の侵害リスクについて4つのFAQを元にお話しします。
1 アイディアは著作物か?
2 ユーザーが投稿するウェブサービスのコンテンツは著作物か?
3 ユーザーが著作者人格権を行使できないと、どんな侵害リスクが想定できるか?
4 ウェビナーでスライド投影する際に注意すべき著作権侵害は何か?
企業のナレッジ、ノウハウは財産であり、
企業が絶対に守るべき「生命線」だと思うからです。
1 アイディアは著作物か?
企画やアイディアは著作物ではありません。
著作物性について、
著作権法を見てみましょう。
著作権法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
(以下略)
「思想又は感情」
何らかの考えや感情。
特に高度である必要はない。
歴史上の事実や実験のデータ等の事実は著作物ではない。
「創作的」
独創性は不要。
何らかの個性で充分。
模倣ではなく、自ら作成。
(例)
ありふれた表現「六本木ヒルズなう」👈著作物性なし
交通標語「ボク安心、ママの膝よりチャイルドシート」👈著作物性あり
「表現したもの」
外部に認識できない状態のアイディアは著作物ではない。
【参考記事】
著作権侵害はどこまで追及される?
著作権法の違反事例を交えながら弁護士が解説
櫛田翔 弁護士(Authense法律事務所)監修https://www.authense.jp/komon/blog/ip/1634/
【著作物の具体例】は以下のとおりです。
言語(講演、論文、レポート、作文、小説、脚本、詩歌、俳句など)
音楽
舞踊、無言劇
美術
建築
地図、図面、図表、図形
映画
写真
プログラム
2 ユーザーが投稿するウェブサービスのコンテンツは著作物か?
ウェブサービスには複数の知的財産があります。
②ウェブサービス事業者自身が第三者からライセンを受けた知的財産
③ユーザー自身が創作した知的財産(ユーザーが投稿するコンテンツ)
④ユーザーが第三者からライセンスを受けた知的財産
⑤第三者がウェブサービス事業者にもユーザーにもライセンスをしていない知的財産(権利侵害コンテンツ)
ウェブサービス事業者は、
これらの複雑な知的財産権を処理する必要があります。
コンテンツの権利を処理する3パターン
❶サービスを継続的に提供する目的の範囲内で変更等の許諾をとる
「当社システムの構築・改良・メンテナンス等に必要な範囲内で、変更、切除その他の改変を行うことができるものとします」
❷無制限に利用する許諾をとる
ユーザーのコンテンツを再配信する
ユーザーのコンテンツを書籍化する
❸著作権を譲渡してもらう
ユーザーから強い反発を招くリスク
ウェブサービス事業者は、
このような権利処理について利用規約でまとめています。
コンテンツの著作権は、
創作された瞬間に発生し、
コンテンツを創作した本人に帰属します。
つまり、
ユーザーが投稿したコンテンツが著作物だからこそ、
その権利について利用規約に明記する必要があるのです。
③ユーザー自身が創作した知的財産(ユーザーが投稿するコンテンツ)
したがって、
ユーザーが投稿するウェブサービスのコンテンツは著作物です。
著作物であれば、
当然、著作権が発生します。
次は著作者人格権についての質問です。
3 ユーザーが著作者人格権を行使できないと、どんな侵害リスクが想定できるか?
ウェブサービス事業者が頭を悩ませるのは、
ユーザーの著作者人格権を巡るトラブルです。
ユーザーが投稿したコンテンツの仕様を変更
👇
ユーザー「勝手に改変するな!」
ユーザーが投稿したコンテンツを広告に利用
👇
ユーザー「勝手に利用するな!」
著作者人格権のケアが非常に重要です。
3つの著作者人格権
1 公表するかどうか決定できる(公表権)
2 著作者名の表示を決定できる(氏名表示権)
3 内容やタイトルを勝手に変更、削除、改変させない(同一性保持権)
もう一度、
著作権法を見てみましょう。
著作権法
第二款 著作者人格権
(公表権)
第十八条 著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。
(以下略)
(氏名表示権)
第十九条 著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、同様とする。
(以下略)
(同一性保持権)
第二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
(以下略)
(著作者人格権の一身専属性)
第五十九条 著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。
著作者人格権は、
譲渡も放棄もできないのですが、
なぜか、行使しない契約は有効だとされています。
(でも、それって実質的な放棄と何が違うのでしょうね?)
実際に、
ウェブサービスの利用規約は、
著作者人格権の「不行使条項」がほとんど入っています。
「ユーザーは、当社に対して著作者人格権を行使しないことに同意します」
ウェブサービス事業者の視点とユーザーの視点を比較してみましょう。
ウェブサービス事業者が想定する「厄介」なトラブル(性善説)
1 コンテンツの公開に反対される(公表権)
2 コンテンツに著作者名の表示を要求される(氏名表示権)
3 ユーザーの意に反した変更、切除、その他の改変を禁止される(同一性保持権)
↕︎
ユーザーの視点から見た「最悪」のシナリオ(性悪説)
1 機密情報を公開される(公表権)
2 著作者名を名乗られ、剽窃される(氏名表示権)
3 ユーザーの機密情報(ナレッジやノウハウ)を改変される(同一性保持権)
(注)さらに利用規約の「存続条項」に知的財産権がそのまま記載されている場合もあるので、契約終了後もその危険性が未来永劫、続くのです。
このようにユーザー視点で見た場合、
著作者人格権を行使しないのは圧倒的に不利ですので、
利用規約の変更または特約を締結するなど対策を取りましょう。
契約書は先に出した方が絶対的に有利です。
最初の契約書がベンチマーク(基準)になるからです。
鉄則は、
自社に有利な契約書を作ること。
相手に気づかせない、
気づかなければ有利な取引ができるという考え方が原則です。
つまり、
契約の不利に気づかない方が馬鹿を見るのです。
人間の悪意を想定する。
セキュリティチェック、
リーガルチェックは性悪説で考えましょう。
想定した人にはリスクですが、
想定できなかった人にはクライシスになります。
世界には
私たちの想定を覆す事件があります。
テスラをプライバシー侵害で提訴、車載カメラ動画を社内でシェア
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/01162/00228/
ケンブリッジ・アナリティカ事件
Facebookが大量の個人情報を収集、プロファイリングして、大統領選に利用した容疑
スノーデン事件
米国諜報機関NSAが、IT企業が保有するユーザ情報をインターネット回線から無差別、大量に吸い上げる監視システム(PRISM)を暴露した事件
契約書に不備があり、
訴訟リスクが最大化した事件もあります。
銀行が反社企業に8,000万円貸付
銀行が信用保証協会と連帯保証契約
保証契約に反社条項の記載がなかった
反社企業が返済しなかったため、
銀行が信用保証協会に保証債務の履行請求
信用保証協会は、
反社と知らずに締結したので契約は錯誤無効だと主張
最高裁は、
反社条項がなくても契約の効力は否定できず、意思表示に錯誤はないと判断
『民法判例百選Ⅰ 総則・物権 第9版』潮見佳男+道垣内弘人=編(有斐閣)
22事件 動機(法律行為の基礎とした事情)についての錯誤
契約書の重要性
おわかりいただけたでしょうか?
著作権に限らず、
契約書についてこのような意見もあるでしょう。
刑法は詐欺罪で財産を保護しているので、
契約時に詐欺を心配する必要はないのでは?
契約書も特に要らないのでないでしょうか?
詐欺事件捜査も契約書の有無は重要です。
書面の証拠がなければ、内心を調べることは難しいからです。
このような意見も聞きました。
利用規約で著作権を譲渡し、
「著作者人格権を行使しない」と規定しても、
「営業秘密」として保護されるので、大丈夫じゃないでしょうか?
不正競争防止法では、
営業秘密侵害罪など
営業秘密を刑事的に保護しています。
残念ながら、
刑事事件で犯人を訴追しても、
民事事件で被害弁済される可能性は限りなく低いです。
企業には
会社の信用損失と
金銭価値に換算できない無形の損害が残ります。
時間は巻き戻らないので、
決して、被害がなかったことにはなりません。
以下は、
ウェブサービス以外に
一般企業で想定される質問と回答です。
4 ウェビナーでスライド投影する際に注意すべき著作権侵害は何か?
刑法では、
「生命・身体・財産」に対する罪と
「名誉・信用」に対する罪などが規定されています。
「名誉・信用」は、
人が社会生活、経済活動をするために不可欠です。
「名誉・信用」を失うことは、
「社会的・経済的な死」を意味します。
したがって、
「名誉・信用」は
「生命・身体・財産」に準ずる重要な権益と言えるでしょう。
著作物(知的財産)は、情報、無体物なので、
財産そのものというより「名誉・信用」に近い性質があります。
つまり、
著作者に対するリスペクト(尊敬の感情)が重要
たとえ「言い掛かり」でも民事訴訟になるので注意が必要です。
私の経験上、著作者(クリエイター)には「厄介な人」が多い印象です。
ウェビナーのスライドに
他者の著作物を引用する際は、以下の注意をしましょう。
著作権侵害にならない6つの引用基準
1 引用されるものが明瞭に区別できる(明瞭区別性)
2 引用されるものが内容・分量ともに主従関係の「従」にあたる(主従関係)
3 引用する必要性がある(引用の必要性)
4 意に反して改変しない(著作者に対するリスペクト)
5 出所を明示する
6 引用されるものが公表されている
引用(同一性保持権の侵害)が
問題になった有名な事件があります。
山岳写真家の写真を
グラフィックデザイナーが使用し、
合成モンタージュ写真を作成、公表
山岳写真家が
著作者人格権(同一性保持権)を
侵害されたとして損害賠償請求した事件
最高裁は、
グラフィックデザイナーが山岳写真家の写真を
正当に引用しているとは認めず、著作者人格権(同一性保持権)侵害と判断
『著作権判例百選 第6版』小泉直樹+田村善之+駒田泰土+上野達弘=編(有斐閣)
68事件 引用(1)-パロディ〔モンタージュ写真事件:上告審〕
引用(同一性保持権の侵害)が問題になった事件ですが、
私は個人的に、パロディだったことが損害賠償の引き金だったと思います。
著作者に対するリスペクト(尊敬の感情)が重要
グラフィックデザイナーの合成モンタージュ写真には、
山岳写真家の写真(オリジナル)に対するリスペクト(尊敬の感情)が感じられなかったのではないでしょうか。
引用が問題になった事件をもう一つ紹介します。
「脱ゴーマニズム宣言」事件
『ゴーマニズム宣言』の批評本
マンガのカットを掲載したことが
同一性保持権侵害として損害賠償請求された事件
東京高裁は、
マンガの引用にはあたるが、
一部マンガのコマ割りを変更したことが
同一性保持権を侵害しているので、損害賠償請求を認めた
やはり、
批評本であり、
敵対的な引用であったことが、
著作者に対するリスペクトの欠如だったと私は思います。
著作者に対するリスペクト(尊敬の感情)が重要
ウェビナーのスライドに
他者のウェブサイトをスクリーンショットして
引用した場合、どのようなリスクが考えられるでしょうか?
前述のとおり
ウェブサイト自体も
著作物であると考えられます。
著作権法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
(以下略)
著作権の観点ではなく、
肖像権の観点から見ても、
引用するウェブサイトの写真には気をつけたいところです。
ウェブサイトで公開していた写真を雑誌に転載し、
「肖像権が侵害された」と認められた事件もあるからです。
また、
ウェブサイトで使用している写真について、
写真の著作者がウェブサイト所有者に使用許諾していても、
ほかの第三者には写真の使用を許諾しない可能性も考えられます。
書影の著作権についても留意しておきましょう。
【参考記事】
新刊紹介でのカバー画像(書影)の使用について(ほんのひとこと)
出版協副会長 成澤壽信(現代人文社)
そのほかに
どのような著作権侵害行為が考えられるでしょうか。
著作権法
(侵害とみなす行為)
第百十三条
11 著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす。
名誉又は声望を害する行為には
以下のような例が挙げられます。
宗教画を卑猥な広告に利用
荘厳な音楽をコントのオチに利用
似顔絵を特定の政治的思想を窺わせるウェブサイトに利用
著作者に対するリスペクト(尊敬の感情)が重要
著作権法には罰則があるので、気をつけましょう。
著作権法
第八章 罰則
第百十九条
2 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者(第百十三条第八項の規定により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)
最近の刑事事件では
「ファスト映画」がありました。
【参考記事】
「ファスト映画 ~引用・二次創作・ネタバレについて寄せられた疑問等~」
弁護士 小山紘一 (骨董通り法律事務所 for the Arts)
私自身が講師、プレゼンをするときは、
自身が著作者として著作物性を高めるために、
他のウェブサイトからスクリーンショットを添付することはほとんどありません。
他のウェブサイトを紹介するときは、タイトル、URL、引用などをスライドに記載します。
ウェブサイトを投影するときは、
スライド上ではなく、ブラウザの画面を投影します。
また、
剽窃を疑われないように
参考文献を欠かさず、多めに記載するよう心がけています。
元刑事が見た「著作者人格権」侵害事件
セキュリティチェックの性悪説 FAQ4問
1 アイディアは著作物か?
2 ユーザーが投稿するウェブサービスのコンテンツは著作物か?
3 ユーザーが著作者人格権を行使できないと、どんな侵害リスクが想定できるか?
4 ウェビナーでスライド投影する際に注意すべき著作権侵害は何か?
以上、
「著作者人格権」侵害事件について
セキュリティチェックの性悪説 FAQ4問をお答えしました。
今回の参考文献を紹介します。
※どれも良書ですので、書店で手に取ってください。
【参考文献】
『知的財産法入門』茶園成樹=編(有斐閣)
https://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641243422
『クリエイターのための法律相談所』松島恵美+諏訪公一=著(グラフィック社)
https://www.graphicsha.co.jp/detail.html?p=28959
『【改訂新版】良いウェブサービスを支える「利用規約」の作り方』雨宮美季+片岡玄一+橋詰卓司=著(技術評論社)
https://gihyo.jp/book/2019/978-4-297-10326-2
『ビジネス契約書つくり方とチェックポイント』中野秀俊+竹腰幸綱=著(日本実業出版社)
https://www.njg.co.jp/book/9784534054456/
『弁護士が教える 実は危ない契約書』櫻井喜久司=著(清文社)
https://store.skattsei.co.jp/book/products/view/110
『民法判例百選Ⅰ 総則・物権 第9版』潮見佳男+道垣内弘人=編(有斐閣)
https://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641115620
『著作権判例百選 第6版』小泉直樹+田村善之+駒田泰土+上野達弘=編(有斐閣)
https://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641115422
『営業秘密管理実務マニュアル』服部誠+小林誠+岡田大輔+泉修二=著(民事法研究会)
http://www.minjiho.com/shopdetail/000000000914/
『Q&A個人情報取扱実務全書』日本弁護士連合会情報問題対策委員会=編(民事法研究会)
http://www.minjiho.com/shopdetail/000000001406/
『元刑事が見た発達障害 真剣に共存を考える』榎本澄雄=著(花風社)
もし、
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セキュリティ人材の育成ほど
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